“犯罪収益移転防止法”が改正されます!
名前を見ると、かなりオドロオドロしい雰囲気ですが、簡単に言うと「本人確認が厳しくなるかも?」という話です。
一般消費者に一体なんの関係があるの!?とツッコミたくなりますが、実はあります。
その前にまず、“犯罪収益移転防止法”が何なのかわかりませんね!
「犯罪収益移転防止法」とは
要するに“犯罪の資金を断つための法律”です。
『悪い人や悪の組織が、お金を自由に使えないようにしよう!』というもの。
組織的な犯罪行為には資金が必要ですが、マネー・ローンダリング/テロ資金供与を放置すると犯罪組織が自由に使える資金を手にすることになります。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動に投入し、その支配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもあります。つまりマネー・ローンダリング/テロ 資金供与防止のねらいは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指すことにあるといえます。
総務省-犯罪収益移転防止法の概要
といっても、現金は誰でも自由に使えてしまうもの。
なので、大きな取引ができるカード決済や、大きなお金を動かせる銀行口座etcから、本人確認を厳しくして犯罪に使われるのを防いでいくというわけなんです。
2016年10月の法改正では、この本人確認が今までよりも厳しくなるんです。
先日投稿した「海外では意外な理由で現金が嫌われていた…進む世界のキャッシュレス化、日本はどうなる?」という記事で少しだけ触れたカード決済の方が、犯罪や脱税の防止に効果的という内容ですが、
海外では意外な理由で現金が嫌われていた…進む世界のキャッシュレス化、日本はどうなる?
現金を使うのは日本人だけ?海外でのクレカの普及率を調べてみました。
このメリットを活かした取り組みが、日本でもしっかり始まっているんですね。
一般消費者の私たちにはどんな関係がある?
警察庁-犯罪収益移転防止法の概要を確認してもらえるとわかりますが、銀行など金融機関、そしてクレジットカード事業者も含まれていますね。
この法律では、クレジットカード事業者は「38号特定事業者」とされています。
※赤枠は私によるもの
って、画像を見てもよくわからーん!
ずばり!クレカを作る時、本人確認の項目が増えます!
こちらを見るとわかりますが、今後は顔写真が必要とのこと。
「顧客との間で“特定業務のうち特定取引等”を行うに際しては、」という条件付きで、次の項目の確認が義務化されています。
“特定業務のうち特定取引等”とは、クレジットカードで言うと、新規契約にあたります。
「クレカを新しく作る時に、確認が必要になる項目」と考えて良いでしょう。
クレジットカードへの、その他の影響
その他の項目も、私たち利用者には、大きな影響は無さそうです。
利用者目線からひらたい文章にして解説すると、こんな感じです。
ん?…ちょっと気になる項目がありますね?
『「アヤシイぞ」と思われると、“届け出”されてしまう』
(第8条 疑わしい取引の届出)
「犯罪に関わっているのでは?」
「違法行為に使おうとしているのでは?」
など、疑いをもたれてしまうと警察などに届出されてしまうようです。
“通報”ではなく“届出”なので、逮捕されるとか、そういったことにはなりませんがちょっと不穏な気分ですよね。
疑いを持たれてしまう条件については、調べても詳しいことはわかりませんでした。
実際にはケース・バイ・ケースになるほか、ここを詳しく公表すると犯罪者に対策されてしまうからだと思われます。
後ろめたいことが無ければ、特に気にする必要もないと思いますよ!
クレカの審査や本人確認でウソをついたらダメ・絶対!
というわけで結局のところ、今回の法改正は私たち利用者にはあまり影響が無さそうな気がしています。
ただ、クレジットカードの審査や本人確認でウソをついたら“絶対にダメ”という事が、改めて言えると思います。
「審査に通るために、ちょっとぐらい誤魔化してもいいんじゃないか…」
なんて思ってウソを書いてしまうと、犯罪の疑いをかけられてしまう恐れもあるわけです。
下手なウソや誤魔化しをせず、正しい情報でクレカの申込をしていきましょう!