2020年4月1日(水)に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正が施行されます。
一見、一般人にはあまり関係がなさそうですがクレジットカードを作るつもりがある人は要注意です!
この法改正に伴い、クレジットカードの申し込み時と受取時に必要となる本人確認が厳しくなります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
いわゆる「犯収法」と呼ばれる法律のことで、、マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的として、特定の事業者が取引する際の本人確認等について定められている法律です。
今回改正されたのは犯収法の中でも、「非対面」での本人確認に関する項目です。
つまり、ネットや郵送などでクレジットカードを申し込む時の本人確認書類の取り扱いが変わります。
申し込み時の本人確認
今までは運転免許証のコピーなどを1枚提出するだけで申し込みできましたが、今後は2種類の書類が必要になります。
例えば以下の本人確認書類の内から2種類用意することになります。
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 健康保険証
- パスポート
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 住民票の写し
受取時の本人確認書類
申し込み時よりも注意しないといけないのが、カードを受け取る際に必要な本人確認書類です。
カードの受取方法は、大まかに分けて店頭で受け取るか郵送で受け取るかの2通りがあります。
受取方法によって必要となる書類は異なりますが、注意しなければならないのは本人限定受取郵便で郵送される場合です。
本人限定受取郵便でクレジットカードを受け取るときは、顔写真つきの本人確認書類を必ず用意しなければなりません。
つまり、健康保険証など顔写真のない身分証明書は、本人限定受取郵便を受け取るための本人確認書類として利用できなくなることになります。
本人限定受取郵便で本人確認書類として使えるもの
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)
- 運転免許証
- 個人番号カード(個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含む)
- 官公庁がその職員に対して発行した身分証明書で写真付きのもの
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(療育手帳、身体障がい者手帳等)
一般人が作りやすいのは運転免許証かマイナンバーカードですね。
まとめ
4月からはどのクレジットカード会社も対応しているので、持っている本人確認書類を確認しておくことをおすすめします。
顔写真つきの本人確認書類がない人は、早めにマイナンバーカードを作っておきましょう!